初めての方へ
お申込みの流れ
1.プロジェクトを選択してください。
2.「プロジェクトを支援する」ボタンをクリックしてください。
3.京都大学基金の申込フォームに遷移しますので、画面の案内に沿って必要事項を入力してください。
クレジットカード払いの場合、申込完了メールが送信されますので、内容をご確認ください。
銀行振込・ペイジーの場合、申込完了メールに記載の銀行口座までお振り込みをお願いします。
4.領収証書の送付
※ご希望の方のみ発送いたします。
各寄付方法について
■クレジットカード決済
以下のマークがついているクレジットカードでお支払いいただけます。
クレジットカード決済をお選びの場合は、申込完了メールが届いた時点で、受付および決済手続きが完了となります。
お申込みいただきました金額は、各カード会社との規約に基づいて通常のカードご利用と同様にご指定の口座より振り替えいたします。
通常、振替日は申込日の翌月または翌々月となりますが、カード会社により異なります。
各クレジットカード会社より送付される利用明細などをご確認ください。
■銀行振込
ペイジーを利用しないインターネットバンキングおよびATMによるお振り込みは「銀行振込」をご選択ください。
下記銀行の指定口座にお振り込みいただけます。
〇三井住友銀行
〇三菱UFJ銀行
〇みずほ銀行
〇京都銀行
〇ゆうちょ銀行
※口座番号は、申込完了後に送信されます申込完了メールの中で、お知らせいたします。
※振込手数料が発生する場合は、手数料分は本学で負担いたしますので、寄付申込額から手数料分を差し引いた金額をお振り込みください。
■ペイジー決済(インターネットバンキング)
取り扱い可能な金融機関の「インターネットバンキング」に口座をお持ちの方はご利用できます。
ご利用可能な金融機関(抜粋)
〇三井住友銀行
〇三菱UFJ銀行
〇みずほ銀行
〇京都銀行
〇ゆうちょ銀行
〇その他(取り扱い可能な金融機関はこちら)
決済方法
ペイジー決済(インターネットバンキング)をお選びの方は、申込フォームに従いお進みいただきますと、
各金融機関のインターネットバンキングサイトが表示されますので、ログインしていただき、お振込みの手続きをお願いします。
■ペイジー決済(ATM)
Pay-easy(ペイジー)ロゴがついているATMでお支払いいただけます。
ご利用可能な金融機関(抜粋)
〇三井住友銀行
〇三菱UFJ銀行
〇みずほ銀行
〇京都銀行
〇ゆうちょ銀行
〇その他(取り扱い可能な金融機関はこちら)
決済方法
ペイジー決済(ATM)をお選びの方は、申込フォームに従いお進みいただきますと、
完了画面にATM決済に必要な決済情報を記載していますので、そのページをプリントアウトして、
Pay-easy(ペイジー)のロゴのあるお近くのATMまでお持ちください。
またお送りする申込完了メールにも決済情報を記載しております。
領収証書の発行
■クレジットカード決済の場合
領収証書発行の日付は、お申込日となります。
領収証書の発行は各クレジットカード会社から京都大学への入金後となるため、領収証書がお手許に届くまで、お申込みいただいてから通常1~2か月程度要します。
■ペイジー決済(インターネットバンキング・ATM)の場合
領収書発行の日付は、お申し込み後、送金手続きが完了した日付となります。
領収書の発行は各収納機関から京都大学への入金後となるため、領収証書がお手許に届くまで、ご送金いただいてから通常1~2か月程度要します。
■銀行振込の場合
領収証書発行の日付は、各金融機関から京都大学に入金された日付となります。
金融機関によっては、お手続きから入金まで数日を要す場合がありますのでご留意ください。
税制上の優遇措置
京都大学へのご寄付に対しましては、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置が受けられます。
別途お送りする国立大学法人京都大学発行の「寄附金領収証書」に基づき、所轄税務署に確定申告してください。
確定申告の時期は通常、毎年2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌日か翌々日)までとなっています。
個人の場合(日本国内居住者)
①所得税の控除
所得税法第78条第2項第2号により、その年に支出した寄附金の額(総所得金額等の40%を上限とする)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。
②住民税の控除
京都大学を寄附金控除の対象法人として条例で指定している都道府県・市区町村にお住いの方は、個人住民税の控除を受けることができます。
※控除額は、寄附金額(総所得金額等の30%を上限とする)から2,000円を差し引いて控除率を乗じた額となります。
※控除率は都道府県・市区町村あわせて最大10%です。
※個人住民税控除対象の都道府県:京都府・大阪府・滋賀県・徳島県・山口県・愛知県
③相続税の控除
相続または遺贈により取得された財産を相続税の申告期限までに寄附した場合、その寄附金額には相続税が課税されません。
法人・団体の場合(日本国内居住者)
法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金算入することができます。